十六 × 二十

本について。時々他のネタも。心臓が悪いのでコメント不可です…

寄り道5:予審判事マニュアル1836pt2

f:id:danjuurock:20260313150745j:image

procès-verbauxで検索して出てきた画像をただ拾っただけなので、何の調書かは不明。

1836年出版『予審判事マニュアル(Manuel du Juge d'instruction)』ドラモルト=フェリーヌ(Delamorte-Felines)著

続き(第7章から第9章) 
※ チャッピーにやらせたが、逐語訳を指示してるのに、ところどころ概要っぽい部分がある。でも面倒くさいのでノーチェック。

 

第七章 調書について

調書(procès-verbaux)はすべて同じ性質のものではなく、そしてそれらの中には、それを作成する官吏の資格のゆえに、まったく特別の方式に従うものがある。われわれは、司法警察官がその職務の遂行において作成するよう求められるものについてのみ扱うことにする。

第一節

概要

調書の定義と目的

司法警察官が、自らが見たことおよび行ったこと、自らの面前でなされたこと、または述べられたこと、ならびにその資格に基づいて自らが従事したさまざまな操作を確認するあらゆる行為は、調書である。

司法警察官が、各自その職務権限の範囲内で、調書を作成するよう求められる事情は、二つの一般的な場合に還元することができる。すなわち、現行犯の場合と、現行犯でない場合である。

現行犯の場合

現行犯の場合において、調書は次のために作成される。
    •    司法警察官に口頭でなされた告発および告訴の対象となる事実を受け取り、これを記録すること、またはそれらがすでに書面で作成された状態で提出された場合には、その引き渡しの時点を確定すること。
    •    犯罪の存在および犯罪の本体(corps du délit)、その性質、現場の状態、および犯罪に結びつく事情を、直接または間接に、確認すること。
    •    現場にいる者または呼び出された者の陳述、ならびに真実の顕現に導きうる徴候および推定を収集すること。
    •    武器、書類、器具、物品等で、犯罪現場において、あるいは被疑者の身体上において、またはそれらの諸物が運び去られた他の場所において発見され押収されたものを、指定すること。
    •    押収された物の記述を与えること。
    •    司法警察官が行った家宅捜索の正確な経過およびその結果、ならびにある場合に呼ばれなければならない専門家(gens de l’art)が行った操作の結果を記載すること。
    •    被疑者の逮捕の瞬間を特定し、また彼が受けた尋問を記述すること。
(「現行犯」「告発」「告訴」の章を参照。)

現行犯でない場合

現行犯でない場合(そしてこれはより特に予審判事の権限に属する)において、調書は次の事項を確認するために作成される。
    •    口頭の告発および告訴の対象となる事実、またはそれらがすでに書面で提出された場合にはその受理の時点。なぜなら、犯罪がすでに現行犯でなくなった時点において告発または告訴がなされることがしばしばあるからである。
    •    予審の進行中に聴取された証人の供述。
    •    被疑者が受けた尋問、すなわち彼の出頭または逮捕の時において、あるいは彼が拘禁されている間において。
    •    対質(confrontations)、すなわち二人の被疑者の間、二人の証人の間、一人の被疑者と一人または複数の証人との間、あるいは一人の証人と一人または複数の被疑者との間において行われるもの。
    •    刑事訴訟法典第87条、第88条、第89条および第90条により定められた場合において、書面による証拠および証拠物を探索し押収するために、予審判事が行ったさまざまな操作。
    •    被疑者に対してなされる押収物の提示および、それぞれの物について彼が与える回答。
    •    ある場合に予審判事が任命することになる専門家または通訳の宣誓、ならびに彼らがその面前で行う操作。

以上が、一般に、司法警察官が、現行犯の場合においても、現行犯でない場合においても、行うよう求められ、そして調書によって確認しなければならない諸行為である。

犯罪または重罪を確認する調書は、通常、手続の中でもっとも重要な文書であり、すべての予審が依拠する基礎であるけれども、しかしながら、この最初の形式の履行は、法律によって無効の制裁のもとに要求されているわけではない。

したがって、その不在においても、証言によって、公共の評判(notoriété publique)によって、またはその他いかなる方法によってでも、被疑者の有罪を確立することができるならば、口頭で訴追を進めることができる。

判例はこの点について一貫している。(1806年11月28日および1821年6月14日の破毀院判決参照。Legraverend, 第1巻 p.219;Merlin および Dalloz「procès-verbal」の項参照。)

第二節

概要

調書の形式について。— それらはどの期限内に作成されなければならないか。— それらに与えられるべき証明力。— 司法警察官は調書を作成するとき常にその制服を着用していなければならないのか。— 被疑者は、犯罪を確認する調書を作成した司法警察官との親族関係から、無効を導き出すことはできない。— 刑事手続に関する調書は、登録(enregistrement)の方式に服さない。

調書の形式について、積極的で不変の規則を与えることはできない。というのも、法律はそれらを無効を伴ういかなる形式にも従わせていないからである。したがってわれわれは、調書のいかなる種類にも適用できると思われるいくつかの一般原則を提示することにとどめる。すなわち、それが確認すべき行為または操作の性質が何であれ、適用される原則である。

各部分の予審について論ずる際に、調書を必要とする場合ごとの特別の規則を示すことにする。この検討方法のほうがより明確であると思われるし、また、状況に応じて現行犯の場合に作成されるべき調書について、すでにこの方法を用いたところである。

「調書の有効性のための第一の規則は、それを作成する官吏の権限である。」と、ダロズ(Dalloz)第11巻393頁は述べている。

「法律によってその権利を与えられた者だけが、調書を作成することができる。

したがって、間接税局の職員は警察違反を確認することはできないであろう。その調書はいかなる価値も持たないであろう。」
(Recueil périodique 1827年1巻188頁;1828年1巻159頁参照。)

いかなる場合にも、状況が要求する修正を除けば、調書は次の事項を含まなければならない。

1° 作成の年・日・時刻・場所の記載。

2° 調書を作成する司法警察官の名・姓・資格・住所、およびその書記のそれ。

3° 調書が確認すべき操作を生じさせた理由。

4° 司法警察官に同行する、またはその援助を要請された官吏、公共の力の代理人、または専門家(gens de l’art)の名・姓・資格または職業。

5° 調書を作成する司法警察官が行った諸操作の忠実・正確・詳細な叙述。

6° 操作が行われた場所の記載。

7° 証人、被疑者、または捜索が行われた家屋その他の場所の所有者として聴取された者の名・姓・職業・住所。

8° 押収された武器、器具、書類、物品の数および正確な記述。

9° 押収された各物について、証人・被疑者・それが発見された場所の者によってなされた陳述。

10° 調書作成者である司法警察官の署名、同行する場合にはその書記の署名、出席または援助を求められた官吏・公共の力の代理人・専門家の署名、そして最後に操作の対象となったすべての者、またはいかなる資格においてであれそれに関与した者の署名。

11° 出席者の一人または数人が署名することができなかった、または署名を拒否した事情の記載。

12° 終了の日時および場所。

調書の良否は、これらの方式の履行のみに存するのではなく、その第一の長所は、明確さと正確さをもって作成されていることにある。

この点は司法警察官が特に注意を払うべき事項である。というのも、ある調書における明確さや正確さの程度が、その後の手続全体に顕著な影響を及ぼすことがあるからである。

破毀院は、1817年1月13日の判決において、明白な矛盾を含む調書は存在しないものとみなされなければならない、と判示した。

法律は、犯罪の本体(corps du délit)を確認する調書の作成について、厳格な期限を定めていない。またそれを定めることもできなかったであろう。というのも、多くの事情が、長い間、裁判官たちから犯罪または軽罪の認識を隠してしまうことがありうるからであり、そのような規定がどれほど重大な不都合を生じさせたであろうかは容易に理解できるからである。

したがって、訴追の原因となる事実の直後に作成されなかったという理由によって、調書の無効を主張することはできない。
(Legraverend 第1巻220頁;破毀院1807年7月3日判決;Dalloz 第11巻394頁「procès-verbal」の項参照。)

司法警察官が刑事事件において作成する調書は、反証があるまでに限って裁判上の証拠力を有する。

それがいかなる官吏から発したものであろうと、すべての被疑者は、法律が認めるあらゆる証拠方法によって、それを争い、論駁することができる。

軽罪および警察違反の分野では、行政の森林監視員および市町村の森林監視員に関して例外が存在する。

これらの場合において彼らが作成する調書は、虚偽登録(inscription de faux)によってのみ覆される証明力を持つ。
(刑事訴訟法154条、森林法165・170・176・177条参照。警察委員に関する破毀院判決1807年1月30日、1808年5月11日・10月28日。憲兵に関する1808年11月1日、1809年10月6日、1812年5月8日。村警備員に関する1807年8月28日、1810年11月15日。)

「一般に、」と Legraverend(第1巻221頁)は述べている、

「司法警察官が調書を作成する際には、制服を着用していることが適当である。

それは彼らの操作によりいっそうの厳粛さを与え、また、ある程度の外観によって民衆に威厳を感じさせることは無益ではない。

旧制度において、王または領主の裁判官および公務官が、現場検証、家宅訪問、その他すべての職務行為を行う際には、常に制服を着用していたことを人々は思い出すであろう。

そしてこの慣習は、より大きな尊敬を植えつけることによって、反抗・抵抗・不敬の行為をしばしば未然に防いだ。それらは後に処罰せざるを得ないという不幸な必要を生じさせたであろうからである。」

さらに Legraverend(同221頁注5)は述べる。

「この制服とは、当然ながら、司法警察官という資格を与える職務に付随する制服である。

したがって、予審判事、国王検事およびその代理にとっては裁判官の服装、治安判事にとっては審理用の服装、そして市長・助役、警察委員、憲兵将校、村警備員、森林監視員等にとっては、彼らの職務の制服または識別標章である。」

われわれも Legraverend と同様に、一般に司法警察官が調書を作成するときには制服を着用することが適当であると考える。そしてわれわれの見解では、予審判事が自らの執務室で操作を行う際に裁判官の服装を着用することを怠るならば、重大な不規則を犯すことになるであろう。

しかし、予審判事、国王検事、治安判事は、たとえば現行犯を確認するために現場へ赴くときにも制服を着用しなければならないのであろうか。

それを要求することはできない。

実際、これらの裁判官が法衣を着て野原や森や山を歩き回るのは、ほとんど体裁がよくないであろうし、また反対の慣行がすべての裁判区で採用されているからである。

法律が、予審判事・国王検事・治安判事に対して、現場へ赴く場合のための特別でより簡便な制服を定めなかったことは残念である。

なぜなら、多くの場合、官吏はその制服によってのみ認識されうるからである。

もっとも、判例上、司法警察官が調書を作成したとき制服を着用していなかったという事情は、その行為を無効にする理由にはならないということは確立している。

破毀院はすでにブリュメール3日法典の下でそのように判示していた。
(判決:11年ニヴォーズ9日、1807年6月6日、1815年3月10日・19日、1820年2月18日。)

しかし事情は異なる。市民の意思を強制し、その住居に入り込み、反抗を弁解し得ないものとするような行為を行おうとするときは、そうではない。

このような強制権の行使の場合には、司法警察官は制服を着用していなければならない。

市民の自由と安全を著しく保護するこの区別は、1821年10月11日の破毀院判決によって確立されたものであり、できる限りこれに従うべきである。

被疑者は、犯罪確認調書を作成した司法警察官との親族関係から、無効を導くことはできない。

この原則は破毀院によって11年ヴァントーズ16日、1808年11月4日、1817年11月7日、1818年11月4日、1822年10月18日の判決によって確認された。

後二つの判決の理由は次のとおりである。

「調書に与えられる証明力に関する法律の一般規定は、それを作成した官吏と、現行犯で捕えられた個人との間に存在しうる親族関係によって、いかなる変更も受けていない。」

しかし Carnot(第1巻150頁)はこれと反対の学説を唱えている。

「しかしながら、」とこの思慮深い著者は叫ぶ、

「証人として審理に呼ばれたならば親族関係を理由に忌避され得る司法警察官が、なぜ、調書を作成することについてはそうでないのか。

調書は真の証言の代わりをするほどのものであり、その記載は反証によってしか覆すことができないのであるから。」

治安警察および公的処罰(vindicta publica)に関する行為および調書、
すなわち刑事手続に関する行為および調書は、登録(enregistrement)の方式を免除されている。

(第7年フリメール22日法68条・70条等参照。)

第八章 予審について

概要

予審とは何か。— 予審判事の職務は請求(réquisition)を必要とする。— 請求権は国王検事のみに属する。— 国王検事は告訴または請求書(réquisitoire)によって予審判事の作用を促す。— 告訴または請求書には何が含まれていなければならないか。— 予審判事は国王検事の請求について、命令(ordonnance)と呼ばれる行為によって決定する。
— 予審判事は、法律によって予定され処罰される犯罪または軽罪の性質を示しうる事実について適法に付託されたときには、予審を行うことを免れることはできない。— 刑事訴訟法第61条の規定に関する考察。— 予審判事は常に国王検事の請求に従わなければならないわけではない。— 国王検事は、起訴部(chambre des mises en accusation)に対して、予審判事の命令に対する不服申立てをすることができる。— 国王検事は、予審判事の命令の送付・通知・執行を確保しなければならない。— 手続が終了したとき予審判事は何をすべきか。

予審(instruction)とは、現行犯の場合を除き、予審判事が犯罪または軽罪を確認し、その正犯および共犯者を探求するために行う一連の行為をいう。

この場合、予審判事は直接に、また自らのみによって、いかなる予審行為または訴追行為も行うことはできず、その職務は常に請求によって開始される必要がある。(刑事訴訟法45条、47条、53条、54条、61条、64条参照。)

請求権は公訴機関(ministère public)のみに属する。
この機関は、法律によって、軽罪裁判所または重罪院の管轄に属するすべての犯罪の発見および訴追を特に任務としている。(刑事訴訟法22条参照。)

国王検事が予審判事の作用を促す行為は、それがなされる形式に応じて、告訴(plainte)または請求書(réquisitoire)と呼ばれる。

告訴または請求書には次の事項が含まれていなければならない。

1° それを生じさせた事実。

2° 被疑者の名・姓・職業・住所(もしそれが知られているならば)。

3° 証人の名・姓・職業・住所(もしそれを示すことが可能であるならば)。

4° 告訴または請求書の対象となる事実を規定し処罰する法律条文。

5° 予審判事に対して予審を命ずることを求める請求。

告訴および請求書は常に日付が付され、公訴官によって署名され、そしてそれらを引き起こした行為、調書その他の書類を添付していなければならない。
(刑事訴訟法45条、47条、53条、54条、60条、64条参照。)

予審判事が公訴機関の告訴または請求書について決定する行為は命令(ordonnance)と呼ばれる。

そして、この命令の執行として、予審判事は予審を行い、被疑者に対する訴追を指揮し、犯罪または軽罪の性質および事情が必要とするさまざまな行為を行う。

予審判事の命令は理由を付し、日付を付し、署名されなければならない。

予審判事は、国王検事によって法律により規定され処罰される犯罪または軽罪の性質を示しうる事実について適法に付託されたときには、その請求された予審を行うことを免れることはできない。

この義務は、その職務の本質そのもの、および刑事訴訟法45、47、53、54、55、60、61、64、70、71、87、127条の総合された規定から生ずる。

実際、立法者は、予審を行うべきか否かという問題を予審判事の自由裁量に委ねることを望まなかったのであり、また公訴機関によって求められた訴追の有用性を判断し、その結果をあらかじめ裁定することを彼に許さなかった。

というのも、このように広い権限を一人の裁判官に委ねることは、あまりにも重大な不都合を引き起こしえたであろうからである。

これは Carnot(第1巻294頁以下)および Bourguignon(第61条注釈)の見解でもある。

手続が一度開始された後は、予審判事は、国王検事に手続を通知することなくしていかなる予審行為または訴追行為にも従事することはできない。

しかしながら必要な場合には、連行令状(mandat d’amener)、さらには拘禁令状(mandat de dépôt)を、公訴官の結論に先立つことなく発することができる。
(刑事訴訟法61条参照。)

法典は出頭令状(mandat de comparution)については明示していない。

しかし、法典が連行令状および拘禁令状を事前の通知なしに発することを認め、しかも逮捕令状(mandat d’arrêt)についてのみこの通知を要求している以上、単なる出頭令状についてそれを要求していないことは明らかである。
(Carnot 第1巻296頁参照。)

刑事訴訟法第61条の、予審判事がいかなる予審行為または訴追行為を行う前に国王検事に手続を通知しなければならないとする規定は、あまりに絶対的な意味に理解されてはならない。

すなわち、証人の各尋問や被疑者の各取調べのたびごとに、公訴機関への手続通知と特別の請求書が先行しなければならないという意味ではない。

なぜなら、このような通知と請求が過度に増えれば、貴重な時間を失わせ、手続の進行を著しく遅らせるからである。

「予審判事が手続の過程で用いることになる最小の行為のためにまで通知を要求することはできない」と、国務院で Berlier は述べていた。
(Bourguignon 第61条注釈参照。)

予審判事は、手続の進行中に国王検事が行う請求に常に従わなければならないわけではない。

彼は、請求の対象となる行為が真実の発見に有用かどうか、それを直ちに行うべきか延期すべきか、また事件の特別な事情が他の措置を必要とするかどうかを検討する権利を有する。

したがって、この点について彼は完全な独立性を保持している。
(Carnot 第1巻330頁参照。)

予審判事は、公訴機関の請求書について、理由を付し、日付を付し、署名した命令によって決定する。

公訴機関は、予審判事の命令に対して常に不服申立てをすることができる。

しかしこの不服申立ては、第一審裁判所の評議室(chambre du conseil)ではなく、王立裁判所の起訴部(chambre des mises en accusation)に対する控訴として提起されなければならない。
(破毀院判決:1820年8月4日、1822年8月1日、1829年4月10日、1831年12月23日。)

国王検事は、刑事訴訟法第28条によって、予審判事の命令の送付、通知および執行を確保する任務を負っている。

予審判事が手続が終了したと考えるとき、彼はそれを国王検事に送付し、国王検事が適当と判断する請求を行うことができるようにしなければならない。

そしてこの場合、国王検事は三日以上その手続を留めておくことはできない。
(刑事訴訟法61条参照。)

その後、予審判事は評議室(chambre du conseil)に報告を行い、同評議室は刑事訴訟法127条、128条、129条以下に従って起訴の有無について決定する。

評議室は、少なくとも三名の裁判官によって構成されなければならず、予審判事もその中に含まれる。
(刑事訴訟法127条参照。)

第九章  証人の聴取について

第一節
予備的考察

要旨

予審判事が一つの手続において聴取し得る証人の数には制限がない。—しかしながら、この数を必要もなく増やしてはならない。—予審判事は、被告に不利な点についても有利な点についても捜査しなければならない。—予審判事は、被告が指示し得るすべての証人を聴取する義務を負うわけではない。

われわれは、予審判事、王の検事、またはその補助者が、現行犯の犯罪、またはそのようにみなされる犯罪を確認するために呼ばれた場合には、そこに居合わせた人々、または情報を提供することのできる人々の供述を受け取らなければならず、また、調書を作成する際には、その事実について説明を与えることができると推定される親族、隣人、または使用人を呼び集めなければならないことを見た(刑事訴訟法典第32条、第33条、第49条および第59条参照)。

しかしながら、これらの供述や情報は、その後あらためて証人を聴取し、正規の予審を行うことを免れさせるものではない。というのも、被疑者を訴追に付すかどうかを決定すべき評議室は、現行犯を確認する調書の中に、裁判官の精神に確信を生じさせるために必要な、あの証拠と徴候の集合、あの組み合わせを、通常は見いだすことができないであろうからである。なぜなら、一つの犯罪が行われた直後の時点では、それに先立ちそれを取り巻いたすべての事情が知られていることはまれだからである。
予備的捜査は、とりわけ重罪事件において不可欠であり、証人の聴取はこの捜査の最も重要な部分の一つである。

予審判事は、一つの手続において聴取することのできる証人の数について、いかなる制限も受けない。そして、告発または告訴の中で指示された者のほかにも、真実の発見に役立つ可能性のあるすべての人を、自分の前に召喚することができる(刑事訴訟法典第71条参照)。

しかしながら、証人の数は、軽々しく、また必要もなく増やされるべきではない。というのも、その結果として費用が増大し、その費用は最終的には、被告が有罪となった場合には被告によって、また被告が無資力である場合や無罪となった場合には国庫によって負担されるからである。

この不都合を避けるために、予審判事は手続の進行を注意深く追わなければならない。そして、捜査がただ一つの事実だけを対象としており、その事実が三人、四人、五人の非の打ちどころのない証人の供述によって明確に立証されている場合には、指示されている証人、あるいは知られている証人がすべてまだ聴取されていなくとも、そこで止めるべきである。

これに反して、捜査が複数の事実を対象としている場合には、それぞれの事実を三人、四人、五人の証言によって立証するよう努めなければならず、各事実の重大さの多寡に応じて証人の数を増減するよう注意しなければならない。
もっとも、この点に関する最良の規則は、捜査を担当する治安官の慎重さと洞察の中に存する。

証人の聴取を行うにあたり、予審判事は、自分が被告に不利な点についてだけでなく有利な点についても捜査しなければならないこと、すなわち被告の無実を立証し得るものも、有罪を立証し得るものも、同じ配慮をもって収集しなければならないことを忘れてはならない。

「裁判官は、」とルソー・ド・ラ・コンブは言う、
「被告に不利に働く証人の供述を受け取るだけでなく、
被告に有利に働く供述も受け取らなければならない。
これは裁判官の義務であり、
その名誉とその良心がこれに関わっているのである。」
(同著者234頁、および1670年勅令第6章第10条参照。)

ルグラヴェラン氏(第1巻256頁)は、予審判事は被告に有利な点について捜査してはならない、と教えている。すなわちこの意味において、もし犯罪とみなされる事実が存在し、その作者として被告が指名されているならば、被告が提示し得る弁解について証人を聴取すべきではない。ただしそれが、精神錯乱や不可抗力の場合のように、犯罪性を排除する決定的かつ排他的なものである場合はこの限りでない。また、被告の道徳性や評判について、当該事実やそれに付随する事情について何も言うことがないと推定される人々からの孤立した証言を引き出すべきでもない、とするのである。

われわれはルグラヴェラン氏の唱える原則を採用することはできない。反対に、証人は、犯罪性を打ち消し得るすべての事柄についてだけでなく、その行為を弁解し得るすべての事柄についても聴取され得ると考える。

確かに、評議室および起訴決定室は、弁解事由を評価する権限を持たないのであり、この観点からすれば、犯罪または軽罪を弁解し得る事情を文書の形の予審の中で確立することは無益であろう。しかしながら、軽罪裁判所においても重罪裁判所においても、手続書類は審理を指揮するために裁判長に役立つのであるから、正義と人道は、これらの治安官が、公判の前に、被告または被告人の有罪を立証する事実とともに、その行為を弁解し得る事実をも知っていることを要求する。そうすれば彼らは、公判の進行の中でそれらを同様に明らかにすることができるからである。というのも、弁解事由は、それが証明されたときには、刑法第326条の規定により刑の減軽をもたらすからである。

一般原則として予審判事が被告に有利な点についても不利な点についても捜査しなければならないからといって、被告が主張する正当化事実を検証するために、被告が指示するすべての証人を召喚し聴取する義務があると結論してはならない。この場合には、予審判事は、公的報復の利益と神聖な弁護権とを、分別をもって調和させなければならない(この点については、メルランの「正当化事実」の項、および司法大臣の書簡二通〔共和国暦第4年メシドール13日および29日付〕参照)。

カルノー氏(第1巻333頁)は、この点について次のように述べている。
「被告から、ある人物または別の人物を証人として召喚するよう求められた予審判事は、指示された人物が証明し得ると被告が推定している事情の性質について被告を尋問し、そして有用な情報を与えるべきであると判断する者だけを召喚しなければならない。この選択は法律によって彼の良心と公平な正義に委ねられている。

予審判事は、費用を節約し、長引くことを避けなければならないが、しかし犯罪の確認に役立ち、被告の防御に資する可能性のあるものについては何も怠ってはならない。」

第二節

要旨

証人はどのような方式で予審判事の前に呼び出されなければならないか。—証人は誰によって召喚されなければならないか。

1791年法典、そしてその後の共和国暦第4年ブリュメール3日の法典第113条は、告発者および告訴人に、証人を司法警察官の前に連れて来る権能を認めており、その場合司法警察官は事前の召喚なしにその供述を受け取ることが許されていた。

刑事訴訟法典は、このような規定を維持しなかった。それは、証人が聴取される前に告発者または告訴人が証人を買収する手段を容易にしてしまうという重大な不都合を有していたからである。そして今日では、証人を召喚する権利は予審判事だけに属している。

「予審判事は、」と第71条は規定する、
「告発、告訴、王の検事、またはその他の方法によって、犯罪または軽罪、あるいはその事情について知識を有すると指示された者を、自分の前に召喚させるものとする。」

予審判事が証人を召喚させようとするときには、彼は命令を発し、その中で、できる限り、彼らを氏名、職業および住所によって指定する。この命令にはさらに、彼らが予審判事の前に出頭すべき日、時刻および場所の表示が含まれていなければならない。

この命令の執行は王の検事の任務であり、その送達は、王の検事の請求により、執達吏または公権力の代理人によって証人に対して行われる(刑事訴訟法典第28条および第72条参照)。

証人に対して召喚状を交付することのできる公権力の代理人とは、主として憲兵を意味する。この手続方法は共和国暦第6年ジェルミナル28日の法律によって禁止されていたが、司法費用を節約する手段として、共和国暦第12年プリュヴィオーズ5日の法律第1条によって再び導入された。というのも、憲兵は固定給を受けており、この業務についていかなる報酬も受け取らないからである。

しかしながら、1820年10月29日の憲兵勤務に関する命令第68条によれば、憲兵は、緊急かつ絶対的な必要がある場合にのみ、召喚状の送達に用いられることができる、ということを指摘しておく。

森林監視人および各自治体の野外監視人もまた公権力の一部を構成するのであり、この点において、彼らも憲兵と同様に証人に召喚状を交付するために用いられ得る。しかし、それは主として森林事件および農村事件においてである。もっとも、彼らの関与は費用の節約をもたらさない。というのも、彼らは執達吏と同じ報酬を受ける権利を有しているからである(ルグラヴェラン、第1巻257頁参照)。

通常、召喚状の送達を担当するのは執達吏であるが、原則として彼らは自分の管轄区内でのみ用いられるべきである。もしその外に出る場合には、彼らが行った送達について旅費を請求することはできない。ただし、王の検事または予審判事の明示的な命令によって任命されたことを証明する場合はこの限りでない。

この命令は重大な理由がある場合にのみ発せられることができ、その措置を必要とする理由を記載し、執達吏の氏名、行うべき行為の数および種類、ならびにそれらが実行される場所を表示していなければならない(共和国暦第12年プリュヴィオーズ5日の法律第1条、および1811年6月18日の規則第84条参照)。

法律は、証人に出頭のために与えられるべき期間を定めてはいない。しかし予審判事は、常に距離に応じてそれを計算しなければならない。

第三節

概要

証人はどこで聴取されなければならないか。

証人は、この目的のために特別に設けられた場所、すなわち予審判事室(cabinet du juge d’instruction)または予審室(chambre d’instruction)と呼ばれる場所で聴取されなければならない。

この場所は常に、その予審判事が所属する裁判所の所在地に置かれていなければならない。

この規則には次の例外がある。

1° 現行犯の場合

2° 医師(officier de santé)の証明書によって、証人が与えられた召喚に応じて出頭することができない状態にあることが確認された場合

3° 証人が予審判事のカントン外に住んでいる場合

4° 証人がその管轄区(arrondissement)外に居住している場合

これら三つの後者の場合、予審判事は事情に応じて、証人の供述を受け取るために、
    •    その居住地の治安判事(juge de paix)
    •    またはその居住する地域の予審判事

に委任することができる。
(刑事訴訟法第83条および第84条参照)

5° 王族の王子・王女、王冠の大官、一定の公務員および軍人証人の証言を聴取する場合

(刑事訴訟法第510条以下、1812年5月4日勅令、共和暦某年プレリアル18日法、本章第9節および「嘱託尋問(commissions rogatoires)」の章参照)

第四節

概要
    •    予審における証人聴取に関する旧制度
    •    共和暦9年プリュヴィオーズ7日法および同月18日法、ならびに刑事訴訟法典によってこの点に関してもたらされた重要な変更
    •    証人聴取において守られるべき手続
    •    証人の宣誓
    •    証人が聾唖者である場合またはフランス語を理解しない場合の手続
    •    証人が供述の際に証拠となり得る書類を提出した場合に予審判事が取るべき措置

旧制度

1791年法典および共和暦4年ブリュメール3日法典は、
司法警察官の前で証人が行う供述を、単なる簡略な陳述(déclarations sommaires)としか考えていなかった。

したがって証人は事前に宣誓する義務を負っていなかった。

被疑者が証人の出頭時に逮捕されていた場合には、証人は各自別々に、被疑者の面前で陳述を行わなければならなかった。

その陳述は簡略に書面で作成された。

1791年9月29日の予審法は次のように述べていた。

(引用)

「これらの陳述は、旧刑事手続の形式に従って受け取られ書き記された証言と混同されてはならない。

これらの陳述は訴訟の証拠を形成するためのものではない。

その主要な目的は、すでに述べたように、告訴を補強することであり、
また警察官が被疑者に対してどのような態度を取るべきかを導くための指針となることである。」

さらに同法は次のように説明している。

「これらの陳述の性質と、それに与えられるべき形式について何らの曖昧さも残さないために、それらが意図されている用途をまず明示する必要があると考えられた。

最大の不都合は、人々がこれを訴訟の真の証拠の保管場所と見なし、
真実を口頭証言・審問・討論から生じるものよりも、そこに求めることである。

しかしこれらの書面の形式も、証人の身元を正確に知り、同名の他人と混同しないようにするために、一定の規則性を備えていなければならない。

したがって警察官は調書の中に
    •    名前
    •    姓
    •    年齢
    •    住所
    •    身分

を記載する。

ただしこれらの事情の一つが欠けても無効とはならない。

なぜなら単なる情報文書においては、証拠文書に厳格に必要とされるほどの形式的正確さを求めるべきではないからである。」

その後の制度変更

1791年法典および共和暦4年ブリュメール3日法典の下では、
証人の書面陳述は起訴陪審(jury d’accusation)の目に触れてはならなかった。

なぜなら証人は本人が直接聴取され、陪審はその口頭証言のみに基づいて起訴すべきか否かを判断していたからである。

しかし共和暦9年プリュヴィオーズ7日法は
    •    被疑者の面前で証人を聴取することを禁止し
    •    証人が起訴陪審の前に出廷することを認めなくなり
    •    口頭証言に代えて書面陳述の提出を採用した

(同法第9条および第21条、ならびに同月18日法第23条参照)

現行制度

今日では、プリュヴィオーズ9年法の制度の下と同様に、
証人の書面陳述はもはや単なる情報ではなく、訴訟における真正の証拠である。

なぜなら、それが
    •    評議室(chambre du conseil)
    •    起訴部(chambre des mises en accusation)

の決定の根拠となるからである。

したがって立法者は、これらの陳述の誠実性を保証するために、それらを多数の形式的手続によって取り囲んだのである。

証人聴取において守られるべき手続

1

証人は
    •    被疑者の不在のもとで
    •    予審判事によって
    •    書記官(greffier)の立会いの下に

個別に聴取されなければならない。
(刑事訴訟法第73条参照)

法律は国王検事および民事当事者については明言していないが、
Carnot(第1巻337頁)が指摘するように、立法者の意思は彼らが出席しないことであったと考えざるを得ない。

書記官の立会いは非常に重要であり、Carnot(第1巻339頁)によれば、
書記官不在のもとで予審判事が証言を受け取り、予審簿に記録した場合、証言は無効となるとされる。

もっとも法典はこの無効を明文で規定してはいない。

予審判事と書記官の共同作業は、証人供述の記録に払われた注意と誠実性について、被疑者に二重の保証を与える。

2

証言を受ける前に、予審判事は証人に証言のために与えられた召喚状を提示させ、
その手続の履行を調書に記載しなければならない。
(刑事訴訟法第74条参照)

この規定は1670年王令第6章第4条から採られたものであり、
これにより

いかなる証人も事前に召喚されない限り証言することはできず、
召喚のみが証言に法的性格を与える

ということが導かれる。

立法者はこの措置によって、
被疑者に有利または不利な虚偽証言をするために現れる者を予審から排除しようとしたのである。

Legraverend(第1巻256頁)は次のように考える。

もし手続の途中で証人が自発的に現れ、その証言が真実の発見に有用と思われる場合でも、予審判事は法律に従うためにまず召喚状を発し、それから聴取しなければならない。

ただしこの規則は現行犯の場合には適用されない。

3

証人は真実すべてを、真実のみを述べることを宣誓しなければならない。
(刑事訴訟法第75条参照)

宣誓文は証言を受ける裁判官によって読み上げられ、証人は右手を挙げて

「Je le jure(私は誓う)」

と言う。

この宣誓文は定式(sacramentelle)であり、
追加も削除も許されない。

一語でも欠ければ証言は無効となる。

(破毀院判決
1814年2月3日
1814年6月16日
1814年10月1日
1814年10月6日
1814年10月8日
1815年1月5日
1815年1月27日
1817年8月8日
1817年10月9日
1822年11月7日)

刑事訴訟法第75条は、証人が証言前に宣誓することを命じるだけで、その形式を示していない。

また証人の宗教を質問することを命じる法律も存在しない。

したがって Legraverend(第1巻288頁)および Carnot(第1巻342頁)と同様に、特に1830年憲章以降、
証人がどの宗教を信仰していようと、
    •    予審判事により宣誓の宗教的義務のもとで真実を述べるよう求められ
    •    右手を挙げて「Je le jure」と言う

ならば宣誓は有効であると考えられる。

今日では宣誓は宗教行為というより民事行為と見なされるべきである。

破毀院も

1826年5月19日
1828年7月10日
1828年7月12日

の判決により、

カトリック以外の宗教の証人や陪審員は自らの宗教儀礼による宣誓を求めることができるが、通常の形式で宣誓した場合でも法律の要請は満たされると判示している。

(コルマール、ナンシー、ニーム各控訴院のユダヤ人に関する判決参照)

----------

証人が宣誓を行った後、予審判事は証人に対して、
    •    姓
    •    名
    •    年齢
    •    身分
    •    職業
    •    住所

を尋ね、また証人が当事者の使用人であるか、親族または姻族であるか、またその場合は何親等であるかを尋ねなければならない。

調書には、証人に対して行われた質問およびその回答を記載しなければならない。
(刑事訴訟法第75条参照)

証人が当事者の使用人、親族または姻族であるかどうかを尋ねることができるのは、証言が行われる時点において当事者が知られている場合に限られる。
単なる推定だけでは、このような調査を正当化するには足りない。

ここでいう当事者(parties)とは、告訴においてこの資格を取得した場合の民事当事者(partie civile)および私的名義における被疑者を意味する。

国王検事(procureur du roi)は、公的当事者として行動するのであり、第75条の意味における当事者とは決してみなされない。

その後、予審判事は証人に対して
    •    告発(dénonciation)
    •    告訴(plainte)
    •    求刑申立(réquisitoire)

を読み聞かせなければならない。
それは、証人がどの事実について証言するよう求められているかを知るためである。

もし証人が聴覚障害者(sourd)である場合には、判事はこれらの文書を自ら読ませなければならない。

もし証人が外国人でありフランス語を理解しない場合には、予審判事は通訳人(interprète)を任命しなければならない。

通訳人は、
    •    証人の供述
    •    証人に対してなされる質問

を忠実に翻訳することを宣誓した後、
    •    告発
    •    告訴
    •    求刑申立

の読み上げを聞き、その内容を証人にその言語で伝達し、証人の供述をフランス語に翻訳する。

(刑事訴訟法第332条参照)

もし証人が聾唖者(sourd-muet)である場合には、なおさら通訳人を任命しなければならない。

(刑事訴訟法第333条参照;
Legraverend, t. I, p. 252;
および本書「通訳人(Des Interprètes)」の章)

告発、告訴または求刑申立の読み上げの後、証人は口頭で証言を行う。
ただし、通訳の介入が必要な場合はこの限りでない。

予審判事は、証人が訴追の対象となっているすべての事実について明確かつ正確に説明するよう注意しなければならない。

また、それに関連するすべての事情をできる限り詳細に述べさせなければならない。

例えば、証人がある人物を犯罪または軽罪の正犯または共犯として指摘する場合、単に

「ポールが殺人または窃盗を犯した、またはそれを助けた」

と言うだけでは足りない。

証人はさらに、
    •    その事実をどのように知ったのか
    •    どこでそれを知ったのか
    •    誰から聞いたのか

などを述べなければならない。

もし証人が自ら犯罪または軽罪の実行を見たのであれば、証人は
    •    日
    •    時刻
    •    場所
    •    犯行が実行または未遂された方法

について説明しなければならない。

予審判事は、必要な場合には、証人の記憶を助けるため、または供述をより正確かつ完全にするため、証人に質問を行わなければならない。

書記官(greffier)は、予審判事の口述のもとで証人の供述を書き取る。

証人の供述は手続全体の基礎となるため、予審判事はその記録においてできる限り明確さと正確さを確保しなければならない。

可能な限り、証人が述べた言葉を逐語的に再現し、証人の供述の意味を変えてしまう危険を避けるために、同じ表現を用いるべきである。

証人が供述の際に、被疑者の有罪または無罪を立証するのに役立つ可能性のある書類または物件を提出する場合、予審判事は、次の手続を行った後、それを書記局に保管するよう命じなければならない。

提出された物が文書である場合には、
    •    予審判事
    •    書記官

がそれにイニシャル署名(paraphe)を行い、さらに証人にもイニシャル署名させなければならない。

それがその他の物件である場合には、それを正確に記述しなければならない。

これらの手続は、提出された文書または物件の同一性および状態が後に争われることのないようにするために必要であり、調書には必ずその記載がなされなければならない。

文書偽造(faux)事件においては、訴訟文書について供述するすべての証人は、その文書にイニシャル署名および署名をしなければならない。

もしそれができない、または拒否する場合には、その旨を調書に記載する。
(刑事訴訟法第457条参照)

各証言は、空白や行間を残すことなく書かれなければならない。

訂正(ratures)および欄外参照(renvois)は、
    •    予審判事
    •    書記官
    •    証人

によって承認され署名されなければならない。

承認されていない行間追加、訂正、参照は、存在しないものとみなされる。

(刑事訴訟法第78条参照;破毀院判決 1821年1月4日)

10°

証人が供述を終えた後、予審判事は書記官にそれを読み上げさせなければならない。

そして証人に対して、
    •    その意味をよく理解したか
    •    それが証人の供述どおりに書かれているか
    •    その供述を維持するか

を尋ねなければならない。

証人が聴覚障害者である場合には、その供述を自ら読ませる。

証人が聾唖者または外国人である場合には、任命された通訳人の手段によって供述を知らせなければならない。

これらの手続については、調書に記載されなければならない。

(刑事訴訟法第76条参照;
および本書「通訳人(Des Interprètes)」の章)

11°

供述は、
    •    予審判事
    •    書記官
    •    証人

によって署名されなければならない。

証人が
    •    署名できない
    •    署名することを知らない
    •    署名することを拒否する

場合には、その旨を記載する。

(刑事訴訟法第76条参照)

以上に述べた手続は、証人聴取において遵守されなければならない。

これに違反した場合には、
    •    書記官に対して50フランの罰金

が科される。

また必要な場合には、予審判事に対して職務責任追及(prise à partie)が提起されることもある。

(刑事訴訟法第77条参照;
Carnot, t. I, p. 349-350 et suiv.;
Bourguignon, sur l’art. 77)

第五節

要旨

宣誓を行わずに聴取される者について

「男女いずれの性の子供も、十五歳未満の者は、
と刑事訴訟法第79条は定める、
宣誓を行うことなく、単なる供述の形式で聴取され得る。」

この条文の文言から生ずるのは、法律が、十五歳未満の子供が予審において聴取され得ることを認めながらも、彼らが本来の意味での証人と同様の形で聴取されることを望んでいないということである。

したがって第79条においては、証人(témoins)という語を用いることを避け、代わりに子供(enfans)という語を用いている。

M. Carnot, t. I, p. 356 は次のように考える。

「十五歳未満の子供が、予審判事によって宣誓なしに、単なる供述の形式で聴取され得るとしても、予審判事が彼らに宣誓をさせることを要求することが禁じられているわけではない。
しかしその場合には、それはもはや単なる供述ではなく、すべての必要な方式を備えた真正の証言となる。」

我々はこの学識ある判事の意見を共有することはできない。

なぜなら、一方では、通常子供時代に属する率直さと純真さから、真実の発見に役立つ情報を期待することができるとしても、他方では、年齢のために宣誓の重要性や目的を理解し得ない者に宣誓を要求することは、宣誓の神聖さに反するであろうからである。

Legraverend, t. I, p. 289 et suiv.;
および Bourguignon, sur l’art. 79 もまた同様の見解である。

第六節

要旨

法律によって科される刑罰について

1° 証言のために与えられた召喚に応じて出頭しない証人に対する刑罰
2° 出頭を免れるため虚偽の弁解を主張する証人、または虚偽の証明書を提出する証人、およびそれらの証明書を発行した者に対する刑罰
3° 召喚に応じて出頭したにもかかわらず証言を拒否する証人に対する刑罰

§1

証言のために与えられた召喚に応じて出頭しない証人に対する法律上の刑罰

犯罪および軽罪の抑圧は社会の最初の必要の一つである以上、社会のすべての構成員は、合法的に求められたときには、司法に対して、自らが見たこと、または知ったことについて忠実な説明を行う義務を負う。

しかしながら残念なことに、人々の中には、
    •    恐怖によって
    •    あるいは特別の事情によって

証人として召喚されることを恐れ、この義務を免れるためにあらゆる手段を用いる者が存在する。

したがって、頑強に従わない証人に対して司法が無力のままにとどまらないようにする必要があった。

この必要性はすべての時代において理解されてきた。

旧法は、召喚に従うことを拒否した証人に対して刑罰を定め、また強制手段を設けていた。

(1670年の王令 art. 3, tit. 6;art. 2, tit. 15;
1791年法典 art. 14, tit. 6;
共和暦四年ブリュメール3日の法典 art. 122, 123 et 421;
共和暦四年プレリアル11日の法律 art. 1, 2, 3 参照。)

刑事訴訟法典は次の規定を含んでいる。

第80条

「証言のために召喚されたすべての者は、出頭し、その召喚に応じる義務を負う。
そうしない場合には、予審判事は、国王検事の申立に基づき、他のいかなる方式も期間もなく、かつ控訴なしに、百フランを超えない罰金を科すことができ、さらに召喚された者が証言を行うために出頭するよう身体拘束によって強制することを命ずることができる。」

第81条

「このようにして最初の欠席によって罰金を科された証人が、第二の召喚に基づいて予審判事の前に出頭し、正当な理由を提出した場合には、国王検事の申立に基づき、その罰金の免除を受けることができる。」

これら二つの条文を比較すると、法律が予審判事に対して、欠席した証人を出頭させるための二つの手段を与えていることが分かる。

1° 新たな召喚を行わせること
2° 身体拘束によって証言のため出頭させることを命ずること

しかし、いずれの場合においても、罰金は常に宣告されなければならないことに注意しなければならない。

なぜなら第80条の文言はこの点について命令的だからである。

身体拘束は、予審判事が発する連行令状(mandat d’amener)によって実行される。

(刑事訴訟法第80条および第92条参照)

というのも、法律は証人を証言のために来させる目的でのみ強制することを認めており、彼を逮捕状態に置くことを意図してはいないからである。

したがって、収監令状(mandat de dépôt)または逮捕令状(mandat d’arrêt)を発することは権限逸脱となる。

この点において、刑事訴訟法典は、共和暦四年ブリュメール3日の法典を修正した。

同法典は、この場合に治安判事(juge de paix)が逮捕令状を発することを許していた。

(ブリュメール法典第122条参照)

身体拘束は厳しい措置であるため、予審判事は証人に明白な悪意がある場合にのみこれを用いるべきである。

証人に罰金を科すためには、いかなる方式も期間も必要としない(第81条)。

予審記録簿において、
    •    証人が適法に召喚されたこと
    •    そして出頭しなかったこと

が確認されれば足りる。

罰金を科された証人は、第二の召喚に基づいて出頭した際、最初の召喚に応じて出頭できなかったことを証明すれば、罰金の免除を受けることができる。

証人が正当な理由を証明できない場合、または予審判事がそれを認めない場合には、その有罪判決は確定する。

(刑事訴訟法第81条参照)

予審判事が身体拘束を命じた証人は、第二の召喚に応じて出頭する証人と同様に、罰金の免除を得るために弁解を提出することができるであろうか。

我々はそれを疑わない。

確かに第81条は第二の召喚を受けた証人についてのみ述べている。

しかし、身体拘束された証人にあらゆる弁明手段を拒否し、厳しい措置が用いられたという理由だけで、その者に対して宣告された罰金が、正当な弁解があるにもかかわらず不可撤回となるとするならば、それは著しく不当であろう。

Legraverend, t. I, p. 259;
および Dalloz, t. 12, p. 595 もまた同様の見解である。

予審判事は、第80条および第81条の場合において、国王検事の申立に基づいてのみ決定を下すことができるとはいえ、法律は彼に対しその申立に従う義務を課してはいない。

したがって、その内容がいかなるものであっても、予審判事は常に事情の自由な評価者であり続ける。

すなわち、
    •    欠席した証人に科す罰金の額を決定すること
    •    出頭させるために用いる強制手段を選択すること
    •    あるいは、欠席後に第二の召喚または連行令状によって出頭した証人に対して宣告した罰金判決を維持するか、または取り消すか

についてである。

-----------
§ II

出頭を免れるために虚偽の弁解を主張し、または虚偽の証明書を提出する証人、およびそれらの証明書を発行した者に対して法律が科する刑罰

証人が、自らに与えられた召喚に応じて出頭することを免れるために、医師(docteur en médecine)または衛生官(officier de santé)の証明書を提出し、出頭することが不可能であることを証明した場合には、予審判事はその住居に赴き、その供述を受けなければならない。

もし証人が郡(canton)の外に居住している場合には、予審判事はその居住地の治安判事(juge de paix)に委任して証言を聴取させることができる。

もし証人が予審判事の管轄区(arrondissement)の外に居住している場合には、原則として、証人が居住する管轄区の予審判事に委任して、その供述を受けさせなければならない。

(刑事訴訟法第83条、第84条および第85条参照;
また本書 「嘱託尋問(Des Commissions rogatoires)」の章 参照。)

しかし、もし証人が自ら主張したような出頭不能の状態に実際にはなかった場合には、その住居に赴いた判事は、証人に対して、またその証明書を発行した医師または衛生官に対して、収監令状(mandat de dépôt)を発しなければならない。

(刑事訴訟法第86条参照)

この場合、法律は次の区別に従って刑罰を定めている。

証人が出頭しなかったことを虚偽の主張によって正当化しようとした場合には、
その者は
    •    刑事訴訟法第80条が定める不出頭に対する罰金
    •    6日から2か月までの拘禁刑

に処せられなければならない。

(刑法第236条参照)

これら二つの刑罰は併科されなければならない。

(破毀院判決 1811年11月29日;
Legraverend, t. I, p. 262;
Bourguignon, sur l’art. 86。)

もし証人が虚偽の証明書を使用した場合には、刑法第159条により、2年から5年の拘禁刑に処せられる。

医師、外科医または衛生官については、法律は二つの場合を区別する。
    •    好意(complaisance)によって虚偽の証明書を発行した場合
 → 2年から5年の拘禁刑
    •    贈与または約束によって動かされた場合
 → 追放刑(bannissement)

贈賄者(corrupteurs)もまた同一の刑罰に処せられなければならない。

(刑法第160条参照)

これらの種々の刑罰の宣告は、権限ある裁判所によってなされなければならず、予審判事はそれらの刑罰の原因となる事実を確認することしかできない。

Carnot, t. I, p. 373 は、刑法第160条および第236条は、刑事訴訟法第81条および第86条に規定された場合には適用され得ないとの意見である。

しかし我々は、LegraverendおよびBourguignonの見解と一致する自らの意見を維持することに躊躇しない。

§ III

召喚に応じて出頭したにもかかわらず証言を拒否する証人に対して法律が科する刑罰

以前の法律は、証人が証言を拒否する場合を予見していなかった。

しかし刑事訴訟法典は同様の沈黙を保っておらず、第304条において次のように定めている。

「裁判長またはその委任を受けた判事の召喚に応じて出頭しなかった証人で、正当な理由によってそれが妨げられていたことを証明しない者、または証言を行うことを拒否する者は、陪審裁判所(cour d’assises)によって裁かれ、第80条に従って処罰される。」

この条文は、陪審裁判所の手続に関する章に置かれているため、予審判事の前で証言を拒否する証人が、第80条の罰金に処せられるかどうかという問題を生じさせた。

この点について、学説は分裂している。

Legraverend, t. I, p. 260;
および Bourguignon, sur l’art. 304 は、肯定説を採っている。

貴族院(cour des pairs)は、1821年、いわゆる「8月19日の陰謀事件(Conspiration du 19 août)」において、これらの著者の意見に一致する判決を下した。

これに対し Carnot, t. I, p. 364 は、予審判事はその前で証言を拒否する証人に罰金を適用することはできないと考える。

彼は次の理由に基づく。

証人の予審判事の前での供述は、単なる準備行為にすぎない。
これに対し、証人が審理(débats)において行う供述は最終的なものであり、もしその供述を拒否すれば、すべてがそこで決定的となるからである。

Dalloz, t. 12, p. 595 は、この問題を扱い、Carnotの意見について次のように述べている。

「我々はこの後者の意見の方がより根拠があると考える。少なくとも予審判事の前での回答拒否に関する限りにおいてである。
出頭拒否は明白で疑いの余地のない事実であり、その確認をこの判事に委ねることは容易であった。
したがって欠席が確認されると、法律は、検察官の申立に基づき、控訴なしに百フランまでの罰金を科す権限をこの判事に与えている。
しかし回答拒否については、その評価はより困難となり得る。完全な沈黙の場合でない限り、そうである。
したがって、このような評価が陪審裁判所の自由裁量に委ねられ得たとしても、同様の権限を予審判事に与える理由とはならない。」

しかしながら我々としては、CarnotおよびDallozの見解がいかに尊重すべきものであろうとも、LegraverendおよびBourguignonとともに、刑事訴訟法第304条に定められた規則は刑事手続のすべての段階に共通する規則とみなされるべきであると考える。

実際、予審判事が行う予備審理(information)は、判決以前に被疑者に対して取られ得るすべての措置の基礎となる。

この予備審理の結果に基づいて、
    •    被疑者は拘束状態に置かれるか
    •    あるいは令状によって拘束された市民が自由を回復するか

が決定される。

また同じ予備審理および手続の他の書類に基づいて、
    •    評議院(chambre du conseil)
    •    起訴決定部(chambre des mises en accusation)

がその決定を下す。

したがって我々は、立法者が、このように重要な段階において証人の沈黙を容認することを意図したとは考えられない。

さらに、欠席した証人を出頭させるために法律が予審判事に与えている強制手段は、もし証人が出頭した後に何の罰もなく証言を拒否することができるならば、無意味で目的のないものとなってしまうであろう。

(Legraverend, t. I, p. 260 et 261 による優れた理由;
および 破毀院判決 1832年9月14日参照。)

刑事訴訟法第80条の規定、すなわち出頭または証言を拒否した証人に対して予審判事が下す命令は控訴できないとする規定は、証人自身にのみ適用される。

したがってこの規定は、検察官がこれらの命令に対して起訴決定部(chambre des mises en accusation)の前で控訴または異議申立てを行う道を妨げるものではない。

(すでに引用した破毀院判決 1832年9月14日参照。)
----------
第七節

要旨

法律が証言を排斥する者について

法律は、すべての市民に対し、合法的に求められた場合には、司法が追及する犯罪に関して自らの知る事実を司法に申告する義務を課しているが、しかしながら、人々の間に賢明な区別を設けており、ある者については、証人としてこれを排斥している。

それは、
    •    被疑者または被告人との親族関係による場合、
    •    あるいはその者に対して言い渡された刑罰による場合

である。

したがって、刑事訴訟法第156条、第189条および第322条、並びに刑法第28条、第29条、第34条、第42条、第374条、第401条、第405条および第410条の規定によれば、警察裁判所、軽罪裁判所または陪審裁判所のいずれの前においても、証人として受理され得ない者は次のとおりである。

被疑者または被告人、あるいはその一人で審理に出席し審理に付されている者の
    •    父
    •    母
    •    祖父
    •    祖母
    •    その他の直系尊属

または
    •    その子
    •    娘
    •    孫
    •    孫娘
    •    その他の直系卑属

さらに
    •    兄弟姉妹

および
    •    同一の親等にある姻族

また
    •    被疑者または被告人、被疑女性または被告女性の夫または妻
(離婚が宣告された後であっても同様である)

法律によって金銭的報酬が与えられる告発者。

この禁止は重大犯罪(grand criminel)においてのみ定められている。

懲役刑または名誉刑(peines afflictives ou infamantes)の判決を受けた者。

軽罪判決を受けた者であっても、裁判所によって司法において証言する権利を禁止された者。

これらの禁止は、警察裁判所、軽罪裁判所および陪審裁判所の前で行われる審理については明確に定められているが、刑事訴訟法第一編には規定されていない。

そのため、法律の厳格な解釈によれば、立法者のこの沈黙から、予備審理については何らの禁止も存在しないと結論することができるかもしれない。

すなわち、予審判事は、審理の場において証人として認められない者であっても、証人として合法的に聴取することができるという結論である。

しかしながら、Legraverend, t. I, p. 265 が指摘するように、この場合にも法律全体の体系の中に立法者の意思を探求する必要がある。

そして我々は、この著者と同様に、原則として、予審を担当する裁判官は、予備手続の行為について、この点に関しては法典の各部において確立された原則に従うべきであり、裁判所において証人として呼び出すことができない者については、単なる情報提供者としてのみ自ら聴取すべきであると考える。

「しかしながら確かなことは、
と Legraverend は続けて述べている、

予審判事の前で作成された手続において、上記の者が一般の証人に通常用いられる形式で供述を行ったとしても、その手続は法律に反するものとはみなされ得ない。

それは、
    •    この禁止がこの予備審理に明示的に拡張されていないからであり、
    •    また法律が、その構成する行為の形式を無効の制裁を伴って定めていないからであり、
    •    さらに言えば、実際には、司法に必要な情報を提供するために召喚された者が証人の資格で出頭するのは裁判所の前においてのみであり、少なくともこの時点においてのみ真の証言を行うからである。」

この点についても我々はLegraverendの見解を共有する。

さらに彼の挙げた理由に加えて、我々が取り扱ったいくつかの手続で、すべての裁判段階に付されたものにおいて、我々は裁判所および陪審裁判所の前では法律によって証言が禁止されている者を、証人として、または単なる情報提供の形式で、区別なく聴取したことがあるが、いずれの場合にも、我々の手続方法は批判の対象とならなかったという事実を付け加えておく。

刑法第18条の規定により、終身強制労働刑および流刑(déportation)の判決は民事上の死亡(mort civile)を伴うため、これらの刑罰を受けた者は、厳密な法理によれば、単なる情報提供の形式であっても司法において聴取されることはできない。

しかしながら、重大な事件においては、陪審裁判所の裁判長がその裁量権を用いて、不可欠な情報を提供させるために、これらの者を審理に呼び出すことがある。

そして我々は、このような場合には、予審判事もまた彼らの供述を合法的に受けることができると考える。
----------
第八節

要旨

その身分によって、託された秘密を守らなければならない者について

法律が証人として聴取することを禁じている者がある一方で、その身分または職業のゆえに託された秘密を不可侵に保持する義務を課されている者も存在する。

刑法第378条は次のように定めている。

「医師、外科医およびその他の医療官吏、並びに薬剤師、助産婦、その他その身分または職業のゆえに託された秘密の保管者であるすべての者が、法律によって告発者となることを義務づけられている場合を除き、これらの秘密を漏らしたときは、1か月から6か月の禁錮および100フランから500フランの罰金に処せられる。」

この条文は医師、外科医、医療官吏、薬剤師および助産婦のみを名指ししているが、それは秘密にしておくべき事柄を最も頻繁に託されるのがこれらの者であるからにすぎない。

しかし、これらの列挙は決して限定的なものではない。

そして法律上、「その身分または職業のゆえに託された秘密の保管者であるすべての者」という文言によって、立法者は当然に第378条の禁止の中に、告解司祭および弁護士、訴訟代理人、公証人、すなわち当事者の通常の法律顧問を含めることを意図していたことは明らかである。

これは、Bourguignon(刑事訴訟法第156条注解)、Carnot(刑事訴訟論、第一巻 p.667 以下;刑法註解 第一巻 p.385 以下、第二巻 p.207 以下)、およびMerlin(「証言」および「弁護士」の項)の見解である。

これに対してLegraverend(第一巻 p.271)は、弁護士、訴訟代理人および公証人に関する限り反対の意見をとっている。

彼は、もし彼らが証人として法廷に呼び出された場合、真実、すなわち真実のすべてを述べることを拒むならば、このような場合に法律がその執行機関に与えている法的手段を彼らに対して用いるべきであり、彼らが自らの供述に制限を設けようとしても、それは無益であると説く。

すなわち、その職業、その職務、顧問としての地位が秘密保持を義務づけているという理由によって、供述を制限することはできないというのである。

我々は、Legraverendのこの学説に対して断固として反対する。

それは道徳、神聖な防御権、そして現行立法の精神に反すると我々には思われるからである。

そして我々は、Merlinとともに次のように答える。

「弁護士および検察代理人、その他当事者の通常の顧問である者は、自己の事務室の秘密の中で託された事実について証言する義務を負わない。」

また我々は、フランス司法界のネストル(長老)であるCarnotとともに次のように言う。

「当事者の弁護士または弁護人について言えば、彼らに託された秘密の侵害が宗教によって禁止されていないとしても、それは道徳によって禁止されている。彼らが宗教の聖職者ではないとしても、彼らは司法の聖職者である。したがって、歴史は、弁護士がその職務の行使において託された秘密を侵害した罪を犯した例を一つも示していない。」

この点に関して、Carnot自身に関する次の事実を、彼自身の言葉で述べられているものとして、我々は黙過することができない。

「私が弁護士職に従事していたとき、ある事件について地方高等法院の前で証言を求められたことがあった。
しかしその事実は、私がある依頼人の信頼によってのみ知り得たものであった。
そこで私は、何も供述すべきことはないと述べ、もし何らかの事実を知っているとすれば、それは必要な信頼関係の結果としてのみ知り得たのである、ということを拒絶の唯一の理由として示した。
すると高等法院は、これ以上追及しなかったばかりか、むしろ私の慎みを特別な形で称賛したのである。」

さらに我々は、Rousseaud de la Combe(刑事事項論 第三部 第四章 第二節)およびBornier(新勅令会議 p.64)の見解にも依拠する。

彼らはいずれも、弁護士、訴訟代理人および公証人は、その資格において知った事実については、民事であれ刑事であれ、証言することを強制されることはないと教えている。

したがって、刑法第378条の禁止の効果によって、その身分または職業のゆえに秘密の保管者である者は、証人として呼び出されたとき、次のように述べるだけで足りるものと確定してよい。

すなわち、自分は
    •    被疑者または被告人の医師、外科医、医療官吏、薬剤師、助産婦、告解司祭、弁護士、弁護人または顧問であった

ということを述べれば足り、それ以上に拒絶の理由を詳述する必要はない。

なぜなら法律は、それ自体が処罰すべき犯罪とみなしている不道徳を犯すことを人に要求することはできないからである。

しかしながら、第378条の禁止はすべての供述を排除するものではない。

それは、その身分または職業によって必然的に要求される信頼関係の場合にのみ限定されるべきである。

著者たちによれば、このような強制的信頼関係の例は次のとおりである。
    •    医師、外科医、医療官吏、薬剤師、助産婦については、羞恥心のために公表が禁じられる秘密の病気
    •    聖職者については、告解によってのみ知り得た事実
    •    弁護士、訴訟代理人、公証人については、当事者の顧問として事務室の秘密の中でのみ託された事実

その身分または職業のゆえに秘密の保管者となった者に課される義務の範囲については、かつて重大な法律問題が生じていた。

しかし、1832年4月28日の法律によって立法に導入された賢明な修正により、秘密を明かさなかったことを処罰する規定が法典から排除されたため、もはやこれらの問題は生じ得ないのである。
----------
第九節

要旨

軍人証人の聴取について

共和暦1年プレリアール18日の特別法は、その廃止されていないことが学説および判例によって認められており、軍人証人の聴取について特別の規則を定めている。この法律は次のように規定している。

第1条
「軍人および軍隊に付属し、またはその随伴として勤務する市民であって、その証言が、彼らの管轄区域の軍事裁判所の前で審理される刑事事件または軽罪警察事件、あるいは彼らが駐屯している場所に所在する通常裁判所の前で審理される同様の事件において求められる場合には、これらの者は、証言のために召喚された他の者と同一の方法によって聴取され、供述を行うものとする。」

第2条
「軍人または軍隊に付属し、またはその随伴として勤務する市民の証言が、彼らの管轄区域以外の軍事裁判所の前、または彼らの駐屯地以外の通常裁判所の前に係属する刑事事件または軽罪警察事件において求められる場合には、次の方法によって手続を行うものとする。」

第3条
「民事または軍事の警察官、陪審長官、または公訴官もしくは軍事検察官であって、前条に掲げられた資格の証人を聴取する必要があると判断した者は、その証人が答えるべきと考える質問の系列を作成し、これを被疑者または被告人に通知するものとする。
また、被疑者または被告人の意見を記録し、これに署名させ、または署名しなかった理由を記載し、そのすべてを、その証人が勤務する軍隊の軍事検察官に送付する。もしその軍事検察官が不明である場合には、陸軍の編成および行動に関する委員会に送付し、同委員会は三日以内にこれを前記軍事検察官に転送するものとする。」

第4条
「被疑者または被告人が自己の弁明のために聴取を求める前記第2条の資格の証人についても同一の方式を適用する。ただしこの場合には、被疑者または被告人自身が質問の系列を作成することができる。」

第5条
「前二条に掲げられた質問および意見が送付された軍事検察官は、これを直ちに、聴取される証人の最も近くに所在する軍事保安警察官に転送するものとする。
また、当該警察官が、送付された各質問について証人の供述を遅滞なく書面によって受領し、それを直ちに質問および意見を送付した警察官、陪審長官、公訴官または軍事検察官に返送するよう監督するものとする。」

第6条
「これらの供述を受領した直後に、警察官、陪審長官、公訴官または軍事検察官は、それを被疑者または被告人に通知するものとする。」

第7条
「被疑者または被告人がこれらの供述に対して述べる意見を記録し、これに署名させ、または署名しなかった理由を記載するものとする。」

第8条
「被疑者または被告人は、これらの意見に基づき、警察官、陪審長官、公訴官または軍事検察官に対して、供述を行った証人を再度尋問することを求めることができる。
また、警察官、陪審長官、公訴官または軍事検察官は、職権によっても再尋問を命ずることができる。
いずれの場合にも、最初の聴取のために第3条、第4条および第5条に定められた規則を、第二回の聴取にも適用するものとする。」

第9条
「前条までの規定を実施するために、刑事裁判所は、1792年9月16日デクレ第二部第6編第21条および第22条の規定にもかかわらず、被告人の申立てまたは公訴官の請求により、必要なすべての期間を定める権限を有する。」

第10条
「以上の方法によって書面で与えられた供述は、警察官、軽罪警察裁判所、陪審長官および起訴陪審員によって、口頭証言と同様に扱われるものとする。」

第11条
「事件が評決陪審員の前に付された場合には、これらの供述および第3条および第7条に基づいて被告人が述べた意見は、審理の際に公然と朗読されるものとする。」

第12条
「審理およびそれに伴う質問の提示の後、裁判長は評決陪審員に対し、供述が朗読された軍人または軍隊付属者の証人を口頭で聴取しなくとも評決することができる状態にあるかどうかを問うものとする。」

第13条
「陪審員は評議室に退き、まずこの最後の問題について絶対多数によって決定する。」

第14条
「これを肯定した場合には、直ちに裁判長によって提示された本案の問題の審議に移る。」

第15条
「これを否定した場合には、直ちに法廷に戻り、通常の形式によって評議の結果を宣言する。」

第16条
「この場合、もし反革命的犯罪に関する事件であるときは、裁判所は、軍人または軍隊付属者の証人を本人出頭によって召喚することを命じ、同一の陪審員の前で審理を完全にやり直し、期日を定めるものとする。」

第17条
「ただし、総司令官または師団長を召喚することは、公安委員会の許可を得た後でなければならない。」

第18条
「通常犯罪に関する事件である場合には、裁判所は、口頭聴取が必要と判断された証人が軍隊の現役任務を離れるまで、または公安委員会が本人出頭を許可するまで、起訴状に対する判決を延期する旨を宣言する。」

第19条
「以上の規定は、本デクレの公布以前に開始された訴訟にも適用される。」

この法律の規定は十分に明確であり、十分に具体的であるため、我々はこれについて特別の解説を加える必要を感じない。

ただし次の点のみ指摘しておく。すなわち、その適用に際しては、
    •    予備審理を担当する民事または軍事の司法官、
    •    裁判所および法廷、
    •    また軍人証人の本人出頭に必要な許可

に関して、現在の司法および行政の組織と調和させて適用しなければならないということである。

(この問題については、Legraverend, t. I, p. 280-283;Carnot, t. I, p. 394 以下;Merlin, 「司法証人」の項;および Dalloz, t. 12, p. 596 を参照。)

1820年9月15日の司法大臣通達は、部隊に所属する軍人証人の聴取について新たな方式を定めている。この通達は、ここに引用する価値があると思われるので、その内容を掲げる。

「閣下

各部隊長から、彼らの指揮下にある軍人に対して、事前の通知なしに召喚状が送達され、司法においてその証言が必要と判断されたという苦情が寄せられている。
戦争大臣はこの不規則を私の注意に付し、これから生じ得る不都合を防ぐ措置をとるよう求めてきた。

実際、軍紀は、兵士がその上官の許可なく不在となることを許さない。
したがって、司法官が部隊に所属する軍人に召喚状を送達する必要がある場合には、公訴機関は、その通知の二十四時間前に部隊長に知らせ、召喚された証人が司法に従うよう命令を出すことを要請しなければならない。

証人が王立憲兵隊に属する場合には、その証人が勤務する郡の所在地において当該部隊を指揮する将校、またはその直属上官に通知するだけで足りる。

いずれの場合にも、召喚状は通常の形式によって送達されなければならない。」
----------
第十節

要旨

王子・王女、大官、閣僚およびその他一定の官吏の証言を受ける方法について

法律は、刑事、軽罪および警察事件において、王族の王子・王女、国家の大官、閣僚および若干のその他の官吏の証言を受けるために、特別の形式を定めている。

この一般規則に対する例外は、刑事訴訟法によって初めて導入されたものではない。それ以前の立法の下でも、すでに類似の規定が存在しており、刑事訴訟法およびその後の1812年5月4日のデクレは、その後に生じた政治的変化に応じて、これを拡張または修正したにすぎない。

共和暦4年テルミドール20日の法律は次のように規定していた。

第1条

「民事事件または刑事事件において、立法団の構成員、執政政府の構成員、共和国の閣僚、または外国における共和国の代理人を証人として召喚する必要が生じた場合であって、それが彼らの職務のために居住するコミューン、または偶然滞在しているコミューンに所在する裁判所以外の裁判所の前であるときは、これらの者を証人として提出しようとする民事裁判官、警察官、陪審長官または刑事裁判所長は、当該代表者、執政官、閣僚および代理人の居住地の民事裁判官または陪審長官に対して、当事者、被告人または公訴官が証言を求める事実、請求および質問の一覧を送付する。
この一覧を受領した警察官および民事または刑事裁判官は、当該代表者、執政官、閣僚および代理人を自己の前に召喚し、その供述を書面で受ける。」

第2条

「これらの供述は、正式に封印および封緘されたうえで、請求した裁判所の書記局に送付される。
民事事件においては、これを当事者に通知する。
刑事事件においては、犯罪および刑罰法典第318条および第319条に従って、公訴官および被告人に通知する。」

第3条

「評決陪審の審査においては、これらの供述は公開の場で朗読される。
それらは被告人およびその弁護人によって討論され、陪審員は相当と認める程度にそれを考慮する。」

共和暦8年ジェルミナル14日の政府決定は、この例外規定を国務院議員にも拡張した。

共和暦9年テルミドール7日の決定は、これを元老院議員にも適用した。さらに同決定は、県知事、副県知事および市長も同様の特権を享有すると定めた。

ただし同決定の第4条は、裁判官がこれらの証人の移動を不可欠と認める場合には、その理由を添えて司法大臣に通知し、当該証人を本人出頭させる許可を求めなければならないと定めていた。

さらに1806年6月20日のデクレは、総警察長官およびその代理人を、県知事、副県知事および市長と同一のカテゴリーに置いた。

刑事訴訟法はこれらの規定に代えて、次の規定を設けた。

第510条

「王家の血統に属する王子または王女、国家の大官および司法大臣は、陪審の前で行われる審理の場合であっても、当事者の申立ておよび司法大臣の報告に基づき、国王が特別の勅令によってその出頭を許可した場合を除き、証人として召喚されることは決してない。」

第511条

「これらの者の供述は、前条の例外の場合を除き、書面で作成されるものとする。

その供述は、当該者が王立控訴院所在地に居住または滞在している場合には控訴院第一長官が受領し、それ以外の場合には、その者の住所または滞在地を管轄する第一審裁判所長が受領する。

そのため、事件を担当する裁判所または予審判事は、証言を求める事実、請求および質問の一覧を前記の裁判長に送付する。

この裁判長は、当該者の住居に赴き、その供述を受ける。」

第512条

「このようにして受領された供述は、直ちに書記局に提出されるか、封印および封緘のうえで請求した裁判所または裁判官の書記局に送付され、遅滞なく公訴官に通知される。

陪審の審理においては、これらの供述は陪審員の前で公開朗読され、討論に付されなければならない。これに違反した場合は無効となる。」

第513条

「国王がこれらの者の陪審前出頭を命じ、または許可した場合には、その勅令において、彼らに対して遵守されるべき儀礼が定められる。」

第514条

「司法大臣以外の閣僚、王冠の大官、行政の一部を担当する国務院議員、現役の総司令官、外国宮廷に駐在する大使その他の国王の代理人については、次の方法による。

その証言が居住地または滞在地の陪審裁判所または予審判事の前で求められる場合には、通常の形式で供述しなければならない。

その証言が彼らの職務上の居住地または滞在地以外の事件に関するもので、陪審の前で求められるものでない場合には、事件を担当する裁判長または予審判事は、当該官吏の職務上の居住地の裁判長または予審判事に対し、証言を求める事実、請求および質問の一覧を送付する。

外国政府に駐在する代理人の場合には、この一覧は司法大臣に送付され、司法大臣がこれを現地に送付し、供述を受領する者を指定する。」

第515条

「前条の一覧を受領した裁判長または予審判事は、その官吏を召喚し、その供述を書面で受ける。」

第516条

「この供述は封印および封緘のうえで請求した裁判所または裁判官の書記局に送付され、第512条の規定と同様に通知および朗読される。違反した場合の制裁も同様である。」

第517条

「第514条に掲げる官吏が、職務上の居住地または滞在地以外で開かれる陪審の前に証人として召喚された場合には、国王の勅令によって出頭を免除されることができる。

この場合には、書面で供述し、第514条、第515条および第516条の規定が適用される。」

以上の規定から、刑事訴訟法は、証言の受領に特別の形式を必要とする者を二つの階級に分けていることが明らかである。

そしてこの例外の範囲は、その者の身分または地位に応じて広狭がある。

第一階級
    •    王家の王子および王女
    •    国家の大官
    •    司法大臣

この者たちについての例外は完全である。
すなわち、国王が特別勅令によって許可しない限り、陪審審理であっても証人として召喚されることは決してない。

第二階級
    •    司法大臣以外の閣僚
    •    王冠の大官
    •    行政を担当する国務院議員
    •    現役の総司令官
    •    外国駐在大使および外交代理人

この階級の官吏についての例外は、外国政府に駐在する代理人を除けば、一般規則から大きく逸脱するものではない。

彼らの証言が居住地または滞在地の陪審裁判所または予審判事の前で求められる場合には、本人出頭を免れることはできない。

居住地以外で開かれる陪審の前で証言する場合にのみ、王の勅令によって出頭を免除される可能性がある。

1812年5月4日のデクレは、刑事訴訟法の規定を若干修正して次のように定めた。

第1条

「我が閣僚は、公訴機関または当事者の申立てに基づき、司法大臣たる大法官の報告のうえで、我々が特別デクレによって証言を許可した場合にのみ証人として聴取される。」

第2条

「この許可デクレは、閣僚の聴取方法および彼らに対して守るべき儀礼も同時に定める。」

第3条

「刑事訴訟法第10条に基づいて県知事が行動した事件において、さらに情報が必要な場合には、予審担当官は書面でその情報を求め、県知事は同様に書面で回答しなければならない。」

第4条

「前条の場合以外の事件において、県知事が証人として召喚され、国務の必要を理由に出頭を辞退した場合には、その召喚は追及されない。

この場合、予審官は日程を協議したうえで県知事の住居に赴き、その供述を受け、第516条の規定に従う。」

第5条

「県知事が出頭を辞退しない場合には、彼らは司法宮の第一入口で執達吏に迎えられ、検察局に案内され、特別の席に着席する。

退出の際も同様の儀礼が行われる。」

第6条

「前二条の規定は、帝国の大官、国務院議長、国務大臣および行政を担当する国務院議員、現役の将軍、外国宮廷に駐在する大使および外交代理人にも適用される。」

このデクレは、閣僚を除く官吏については、予備審理段階で証人として召喚された場合のみを対象としている点に注意する必要がある。

したがって、これらの官吏が陪審裁判所の証人として出廷する場合には、儀礼の規定を除き、刑事訴訟法の規定のみが適用される。
(参照:Legraverend t.1 p.276-277;Carnot t.3 p.411 以下;Bourguignon 刑訴法第510条)

もし外国宮廷に駐在する大使または外交代理人が証言すべき場合には、予審判事は司法大臣に対して事実、請求および質問の一覧を送付し、司法大臣が現地の裁判官にこれを転送して供述を受けさせる。
(Carnot t.3 p.413)

1812年5月4日のデクレが刑事訴訟法に対して例外を設けることができるかという問題も提起され得る。

これは今日議論されているデクレの違憲性の問題に関係し、裁判所によって見解が分かれている。

LegraverendおよびBourguignonは否定説を採る。
我々もその見解に賛成するが、現状では破毀院の判例に従い、デクレには法律の効力があると認めるべきであると考える。
(Carnot t.3 p.407 も同意見)

刑事訴訟法および1812年5月4日デクレの例外に含まれないすべての官吏は、一般市民と同じ地位に属し、証人としての召喚に応じる義務を免れることはできない。

フランス貴族院議員および代議院議員についても同様であり、現在のところ彼らに対する特別の例外は存在しない。
-------

第十一節

要旨

被疑者、被告人および受刑者の供述を受理する方法について

被疑者、被告人および受刑者が置かれている状態、ならびにとりわけその移送から生じ得る重大な不都合は、取調べを担当する司法官に対し、その聴取のために、場合に応じて、嘱託捜査の方法を用いる義務を課するものであり、とりわけこれらの者が自己の管轄区域外に拘禁されている場合にはそうである。

しかしながら、事件の特別の事情がこれらの証人の出頭を不可欠とする場合、たとえば被疑者と対質させる必要がある場合には、予審判事は、以下の規則に従って、その移送を命じ、またはこれを求めることができる。

被疑者または被告人の移送、および強制労働以外の刑に服する受刑者の移送は、被拘禁者が王立控訴裁判所の管轄区域外に出ない場合には、事情に応じて、司法官の単純な命令によって行うことができる。これに反する場合には、司法大臣の事前の許可が必要である。

もし、徒刑場(バーニュ)に収容されている者に関する場合には、その移送を求める司法官は司法大臣に申し出なければならず、司法大臣は、その移送が不可欠であることを確認した後、この種の場合に必要とされる許可を、徒刑場の監督を所管する海軍大臣に求める。

このようにして移送された被疑者、被告人および受刑者の出頭がもはや必要でないと判断されたときは、これらの者は、いかなる遅滞もなく、彼らが拘禁されていた場所に再収容されなければならない。

第十二節

要旨

取調べの過程において遵守されるべき一般的方式

「取調べ(information)」とは、証人として召喚された市民の書面による供述を含む一つまたは複数の調書をいう。

取調べ調書(informationの調書)、すなわち取調べ帳簿と呼ばれるものは、次の事項を含む序文によって開始されなければならない。

1° 証人聴取の年、日および時刻。

2° 取調べ(情報収集)が行われる場所の指定。

3° そこで手続を行う司法官の氏名・名および資格。

4° 予審判事を補佐する書記官または宣誓した補助書記官の氏名・名。

5° 訴追の基礎となる告発または告訴の事実についての、正確かつ簡潔な要約、およびその告発または告訴の日付。

6° その取調べが行われる根拠となる命令の表示、およびその命令を発した司法官の氏名・名。

7° 嘱託捜査(commission rogatoire)の場合には、序文は、それを発した司法官の氏名・名および資格、日付、委任の理由および目的を記載しなければならない。

この序文の直後に、証人の供述は、互いに続けて順次書き写されなければならず、その際には、本章第四節においてわれわれが示したすべての方式を備えなければならない。

もし、しばしば起こるように、すべての証人を同じ日に聴取することができない場合には、各回の審理はそれぞれ一つの調書の対象とならなければならず、その調書は次の事項を記載する序文をもって開始されなければならない。

1° 取調べ継続の年、日および時刻。

2° それが継続される場所。

3° 手続を行う司法官の氏名・名および資格。

4° その補佐をする書記官または宣誓した補助書記官の氏名・名。

証人は、第一、第二、第三、等々の順序で整理されなければならず、彼らが聴取された異なる審理期日に配慮することはない。

もし取調べが複数の事実に関係する場合には、予審判事は、可能な限り、同一の事実について供述するすべての証人が取調べ帳簿の中で互いに続いて配置されるように、証人を召喚し聴取しなければならない。

この手続方法は、取調べに方法性を導入し、またそれによって被疑者に対して生じる嫌疑の評価をより容易にするという、二重の利点を有する。

取調べ帳簿の各ページは、その取調べを行う裁判官および書記官によって署名されなければならない。これを怠った場合、書記官には五十フランの罰金が科され、また必要があるときには裁判官に対する職務責任追及(prise à partie)がなされ得る。
(刑事訴訟法典第76条および第77条参照。)

ごく最近、若干の司法官は、各証人の供述をそれぞれ別個の用紙において受理する方がより適当であると考え、すでにこの新しい手続方法はパリおよびグルノーブルの王立控訴裁判所管内において命じられている。

われわれは、取調べから余分または不要なものを除くことを可能にし、各供述を、その重要性に応じて、あるいはそれが関係する事実または被疑者に応じて整理することを可能にすることによって、しばしば導入することが不可能であったところに秩序と方法をもたらし、また探索をより単純にすることによってそれを容易にするこの措置を批判しようとは全く考えていない。

しかしながら、われわれは、それでもなお、証人の各聴取ごとに作成されるこれらの独立した調書が、取調べが一つの帳簿(cahier)を形成しなければならないとする法律の厳密な実施であるかどうかを自問せざるを得ないのであり、この点についてはいくつかの疑問が残ることを認めざるを得ない。
(刑事訴訟法典第76条参照。)

----------

(続きます)